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不登校からの高校・大学受験|個性である。という認識

平成28年4月1日「障害者差別解消法」施行

■発達障害者を支える「障害者差別解消法」施行
平成28年4月1日より「障害者差別解消法」が施行されることになりました。
すでに平成17年4月に「発達障害者支援法」が施行されましたが、これは、これまで既存の障害者福祉制度の谷間に置かれ、その気付きや対応が遅れがちであった自閉症・アスペルガー症候群、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)などを「発達障害」と総称して、それぞれの障害特性やライフステージに応じた支援を国・自治体・国民の責務として定めた法律でした。
この「発達障害者支援法」にはないけれど、「障害者差別解消法」の中に関連性のある支援制度として下記のような内容があります。

以下、厚生労働省のHPより抜粋です。
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)は、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。
【公布日:平成25年6月26日】
【施行日:平成28年4月1日(一部の附則を除く)】

■「障害者差別解消法」
この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進するものです。そうすることにより、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。
対象となる障害の範囲は、障害者基本法の障害者の範囲と同じであり、発達障害を含みます。
発達障害情報・支援センター「発達障害者を支える、さまざまな制度、施策」より

ダウンロードできるリーフレットもあるので、以下のHPよりアクセスしてご覧ください。
分かりやすくできています。
障害者差別解消法リーフレット(内閣府)

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